増税について
消費税改正に伴うお知らせ
2019年10月1日に予定されている消費税増税に伴う教習料金について
10月1日以降に教習をお受けになった方はご卒業時に増税分(2%分)の
ご精算をさせて頂きます。
増税に伴い消費税がかかる項目は以下の通りです。
2019年10月1日以降に受講される
・技能教習料金
・技能検定料金(再受験料含む)
2019年10月1日以降にお支払いされる
・技能教習キャンセル料金
・技能検定キャンセル料金
※増税後のお支払い分は全て消費税10%とさせて頂きますので予めご了承ください。
(9月30日までのキャンセル料金についても、お支払が10月1日を過ぎますと課税対象となります)
※ペーパーコースを受講の方は10月1日以降の最初の教習時に増税分のご精算をお願い致します。
ご不明な点は受付までお問い合わせ下さい。
ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承下さいますよう宜しくお願い致します。